前略
昨年12月に大村市へ戻って来ました。2015年1月に広島県呉市阿賀南へ転居してから約十年間日新製鋼呉製鉄所へ社員を送るための寮をかまえ頑張ってきました。しかし、昨年9月に製鉄所の高炉閉鎖となり、寮も閉めることに成りました。ただ元請け会社とは、継続した取引ですので現在は、武田薬品光工場へ仕事先を変更して頑張っているところです。
それから、令和6年4月1日より実施された、相続遺産の登記義務化の件ですが、(現在の状況は、田中弥一郎(祖父)と田中權太郎(父)の名義の不動産が、伊王島町へ残されています。これは、名寄帳にて確認できます。)4月の時点で長崎地方法務局にて、相続人申出書を提出し受理されました。今後は、遺産分割協議を三年以内に実施し所有者変更と登記を行わなければ成りません。次に内容を箇条書きします。
①相続人の一人が所有者と成り登記する。(他の相続人は遺産放棄する・署名捺印)
②国庫帰属制度を利用する。(業者へ依頼・費用の分担)
③相続放棄(福岡家庭裁判所へ申請・次順者へ移る)
以上のケースが考えられます。各自の考え等がありましたら、連絡ください。(メール可)
以上です。博
早々